紹介状のない患者さんについて
令和2年4月より、200床以上の地域医療支援病院では紹介状をお持ちでない患者さんから、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互の機能の分担及び業務の連携として選定療養費の徴収を義務づけられております。
紹介状をお持ちでない初診の患者さん
当院では、他の保険医療機関からの紹介状をお持ちでない方には、選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
医科 5,000円(歯科 3,000円)【税込】
紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合
他の医療機関へ文書による紹介の申し出を行ったにもかかわらず当院を受診希望される方、または当院から他の医療機関へ紹介したが、紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合は、再診時に別途選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
医科 2,500円(歯科 1,500円)【税込】
選定療養費が発生しない場合
・他の医療機関から紹介状を持参された場合
・二次健診で受診された場合(健康診断の結果をご持参ください)
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療により受診された場合
・公費負担医療制度の受給対象者
・緊急その他、やむを得ない事情がある場合