臨床倫理指針
1.患者さんの権利を尊重するとともに、次に掲げる事項により、患者さんの最善の利益を追求する医療を提供します。
(1)患者さんの立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努めます。(2)診療内容やその他必要な事項について、患者さんに十分な説明を行います。(3)治療及び検査方法等の同意や選択においては、患者さんの自己決定権を尊重します。(4)患者さんのプライバシーを保護し、個人情報等の守秘義務を遵守します。
2.患者さん個人の信仰、信条や価値観に十分配慮した上で、生命倫理に関する法令やガイドラインを遵守し、次に掲げる事項により医療を行います。
(1)臨床研究、遺伝学的検査・診断などに関するガイドラインを遵守します。(2)母体保護法を遵守します。(3)臓器移植に関する法規を遵守します。(4)やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さんには、身体拘束基準・手順に従い慎重に対応します。(5)緩和ケアの対象となる患者さんには、緩和ケアに関するガイドラインに従い、ご家族の意向にも十分配慮しながら対応します。
3.医学及び医療の進歩に必要な研究の実施や生命の尊厳など、倫理的な問題を含む医療行為については、当該委員会において倫理的・科学的観点からその妥当性について十分審議し、次に掲げる事項により最良の治療方針を決定します。
(1)院内倫理委員会・治験審査委員会
治験や医学的臨床研究等の実施に当たっては、それぞれの治験審査委員会や医師臨床研究管理委員会において審査し、事前にその適否を判定します。またその実施やその他の事象に関して審議に問題がある場合は、院内倫理委員会にて、必要時外部の委員が加わる形で審議を行います。
(2)倫理委員会
生命の尊厳に関する倫理的な問題を含むと考えられる医療行為については、倫理委員会においてその妥当性を審議し最良の方針を決定します。
以上について、次の諸指針等を尊重していくものとする。
- 患者の権利に関するWMAリスボン宣言
- WMAジュネーブ宣言
- ヘルシンキ宣言
- 医師の職業倫理指針(平成20年6月改訂)
- 医の倫理綱領(平成12年4月2日採択)
- 各専門職の倫理綱領
平成22年6月25日作成